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図書館資料のコピー

 

調査研究のために、図書館資料の一部分を一人一部のみコピーできます。(著作権法第31条)

コピーを利用の際には「資料複写申込書」に記入の上、職員にお申し出ください。なお、持ち込み資料のコピーはできません。